子供から大人まで空手を楽しみ礼儀を身に着け心身を鍛える
「日本空手道龍成塾」会則及び注意事項
制定 平成13年8月1日
改正 平成23年6月1日
改訂 平成25年12月23日
改訂 平成30年12月15日
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- 第1条(名称)
- 本塾は、日本空手道龍成塾(以下塾)と称する。
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- 第2条(運営)
- 本塾の運営は、塾長及び塾が認可した指導員により運営管理される。
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- 第3条(目的)
- 本塾は、空手道を通じ地域社会での体育教育及び武道教育を目的とし、その心身の健康維持と増進をはかり、会員相互の健全な親睦をはかることを目的とする。
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- 第4条(会員資格)
- 本塾の趣旨に賛同された方を会員とする。
その際、会が指定するスポーツ保険への加入を必ずしていること。
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- 第5条(クラス)
- 中学生以下の会員を、ジュニアクラスとし、高校生以上の会員を一般クラスとする。
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- 第6条(入会手続き)
- 入塾希望者は、別途定める入会申込書及び誓約書に必要事項を記入し、入会金、会費(3ヶ月分)と供に提出する。
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- 第7条(会費)
- 会費3ヶ月分前納する。また、退会の申し出があった場合、前納された会費のうち申し出のあった翌月分から返還される。
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- 第8条(除名)
- 会員が次の事項のいずれかに該当したときは、除名することができる。
1.会費その他の支払いを3ヶ月以上滞納したとき。
2.本会則に違反したとき。
3.本塾の品位、名誉を傷つけ、または本塾の秩序を乱したとき。
4.本塾に断りなく本塾が推薦する以外の対外試合に龍成塾の所属として出場したとき。
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- 第9条(ビジター)
- 会員以外の方で申し入れがあり認められた場合に限り、本塾の稽古の見学または参加ができる。
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- 第10条(責任事項)
- 本塾の稽古中に発生した盗難、傷害、死亡、その他の事故については一切、本塾の責任に帰さないものとする。但し、本塾側に責任があると認められる事故に関してはこの限りではない。
本塾の稽古会場以外での盗難、傷害、死亡、その他の事故に関しては、一切、本塾の責任に帰さないものとする。
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- 第11条(休会)
- 会員が長期間に渡り稽古を中止する場合は、休会することができる。休会の規定は以下の通り。
1.3ヶ月以上に渡る欠席で、事前に申し出が会った場合に休会とする。
2.休会する期間の申告をすること。休会する期間の変更は可能である。
3.申告の期間が過ぎて復帰がない場合には、除名となる。
4.復帰した場合には、同じクラスの場合には以前取得した段または級が適応される。
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- 第12条(段級位)
- 会員は、入会と同時に9級となる。また、審査受験は年齢に応じたクラス(ジュニアクラスまたは一般クラス)の級の審査を受ける。会員は、別途定めた審査規定により審査を経て合格者のみ昇段、昇級される。受験する級の申請は、現在取得している級のひとつ上の級とする。ジュニアクラスから一般クラスへの編入は、高校生1年生(相当の年齢)の4月に自動的に行われる。その際、ジュニアクラスの級の1級下の級となり、速やかに(1年以内)相当の一般クラスの級を受験しなければならない。一般クラスへの編入後1年間はジュニアクラスで取得した帯を付けることができる。
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- 第13条(注意事項)
- 会員は下記のことを厳守すること。
1.①稽古会場では、規則を守り塾長及び指導員の指示に従うこと。
2.別途定めた道場心得細則を遵守すること。
3.稽古中は私語を慎み、勝手な行動をしないこと。
4.本塾の秩序を守り、自己を高めるよう努力すること。
5.服装は、清潔な道衣を着用し帯をしっかりと締め裸足になること。道衣の下にTシャツまたはトレーナーなどを着ても構わない。
6.稽古中は、アクセサリー類はすべて身体から外しておくこと。
7.ジュニア会員の行き帰りのなどでの通塾は、必ず保護者と同伴すること。
8.住所変更等があった場合、直ちに連絡すること。
9.持ち物には、名前を記入すること。
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- 第14条(持ち物)
- 会員は、稽古する上で下記の品を必ず携帯すること。
1.道衣
2.サポーター(拳用、すね用)
3.タオル
4.水筒
5.雑巾
6.出席カード(小学生以下の会員のみ)
7.ファイル(昇級審査課題、その他資料、配布物がファイルしてあること)
8.スーパーセーフ面
9.マウスピース(推奨品:組手時の口内の怪我を防止する) スポーツ用品店などで各自購入
以上